富士宮市立図書館

文字の大きさ
背景色変更

公衆無線LANサービス

公衆無線LAN『フリースポット』をご利用いただけます。接続に当たっては、メールでの認証がありますので、無線LANの使用できるパソコン等の他にメールの受信できる携帯電話またはメール受信(POP)環境が必要となります。

 

富士宮市公衆無線LAN利用約款

(目的)
第1条 この約款は、市民及び施設利用者の利便性の向上を図るため、富士宮市及び富士宮市教育委員会(以下「管理者」という。)が開設した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。

(提供する場所、利用日及び時間等)
第2条 無線LANの提供場所、利用日及び時間等は別表に定める。
2 上記にかかわらず、災害発生時など管理者が特に必要と認めた場合は、これを使用することができる。

(無線LAN利用のための機器等)
第3条 無線LANの利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、利用に当たり必要となる機器及びソフトウェア等をあらかじめ用意しなければならない。
2 無線LANの利用料金は、無料とする。

(SSIDなど)
第4条 無線LAN設備のSSIDは『FREESPOT』若しくは『'freespot'=SecurityPassword(AES)』とする。
2 WEPキーについては、これを定めない。
3 前項の規定にかかわらずパスワードを求められた場合は、『freespot』とする。

(利用の手続)
第5条 利用希望者はこの約款に定める事項に合意の上、前条に従い無線LANに接続後表示したWebブラウザに必要事項を入力し、利用申込みを行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、災害発生時など管理者が特に必要と認めた場合はこの手続きを省略できるものとする。

(利用の承認)
第6条 管理者は、前条の規定による利用申込みがなされた場合は、ID及びパスワードを利用希望者に交付する。
2 前項の規定によりID及びパスワードの交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、Webブラウザに当該ID及びパスワードを入力することにより、Webブラウザでのインターネット利用が可能となるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、メール受信プロトコルによるメール受信は利用ができるものとする。
4 ID及びパスワードは発行後2時間のみ有効とし、有効期間経過後はあらためて利用手続を行うものとする。
5 本条の規定にかかわらず、フリースポット協議会の定める方法により接続する場合は、これを妨げない。IDの発行がなされない無線LAN設備にあっても、また同様とする。

(パスワードの管理)
第7条 利用者は、交付されたID及びパスワードを厳重に管理するものとする。
2 利用者は、認証を受けた機器以外で利用する場合は、あらためて認証を受けなければならない。また、認証を受けたID及びパスワードを他の機器に転用することはできない。
3 ID及びパスワードの管理が不十分なことにより発生した事故、使用上の過誤、又は第三者からの不正アクセス等により生じた損害の責任は利用者が負うものとし、管理者は一切の責任を負わないものとする。

(利用者資格の停止・取消)
第8条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者は事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用者資格を停止若しくは取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽の内容で利用申込みを行ったことが判明した場合
(2) 前条及び第9条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
(3) 前各号に掲げるもののほか、本約款に違反した場合
(4) その他利用者として不適切と管理者が判断した場合

(禁止事項)
第9条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 第三者、他の利用者若しくは当市に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為
(2) 第三者を誹謗中傷する行為
(3) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為若しくは公序良俗に反する情報を提供する行為
(4) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為若しくはそのおそれのある行為
(5) 選挙期間中であるか否かを問わず選挙運動又はこれに類する行為
(6) 性風俗、宗教又は政治に関する行為
(7) ID及びパスワードを不正に使用する行為
(8) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、無線LANを通じて又は無線LANに関連して使用し若しくは相手方の同意の有無にかかわらず送付又は提供する行為
(9)  通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及びその他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
(10) ファイル共有ソフトウェアの使用及び著しく大量なデータ通信
(11) 利用者に通常許されていない他ネットワーク、他機器への侵入、若しくはそれらを攻撃する行為
(12) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し若しくは違反するおそれのある行為又は管理者が不適切と判断する行為
2 前項に該当する利用者の行為によって当市、利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は、利用者はすべての法的責任を負うものとする。

(運用の中止と制限)
第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合、無線LANの利用を中止できるものとする。
(1) 無線LANのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2) 暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、当無線LANの運用が通常どおり実施できなくなった場合
(3) 無線LANのシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
(4) その他、管理者が無線LANの運用上、一時的な中断が必要と判断した場合
2 無線LANの利用の中止により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、管理者は一切の責めを負わないものとする。
3 管理者は、全ての利用機器若しくは特定の利用者のアクセスログの収集及び閲覧、MACアドレスの管理を行い、これにより特定のWebサイトへの接続あるいは無線LANへの接続を制限し、または無線LANの適切な使用を利用者に指示することができる。

(免責)
第11条 管理者は、次の各号に示す事項及び利用者が当該無線LANを使用することによって発生した損害、損失、請求並びに求償権などを含む、その他一切の責任を負わないものとする。
(1) 無線LANのサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報の内容等
(2) 無線LANのサービスの提供、遅滞、変更、中止若しくは廃止、無線LANサービスを通じて登録、提供若しくは収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏洩、その他無線LANに関連して発生した利用者の損害
(3) 利用者がインターネット上で利用した有料サービスの一切の費用
(4) パーソナルコンピューターの機種、基本ソフトウェア、Webブラウザ等によって、無線LANを利用できない場合
(5) 利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等

(本約款の変更)
第12条 管理者は、利用者の承諾を得ることなく、この約款を変更することができる。

附則
 この約款は、令和5年4月1日から施行する。

 

◆参照
富士宮市公衆無線LAN利用約款(上記と同内容のPDFファイル)(PDF:152KB)
富士宮市公衆無線LAN利用約款 別表(PDF:39KB)

お問い合わせ:富士宮市立中央図書館 TEL:0544-26-5062